震災便乗や劇場型勧誘に要注意―悪質商法被害を防ぐ消費生活講座が開催 - 多摩ニュータウン.com

震災便乗や劇場型勧誘に要注意―悪質商法被害を防ぐ消費生活講座が開催

網與惘-創意表現ベルブ永山講座室で9月6日午前、多摩市消費生活センター及び多摩市消費社団体等連絡会主催による「消費生活講座」が開催された。テーマは“悪質商法被害の現状と対策”で、多摩市消費生活センターの中井恵美子氏が講師を務めた。

中井氏の報告によれば、高齢者を狙う「劇場型勧誘」が増加しているという。その手口は巧妙で、警戒していてもいつの間にか引き込まれてしまうほどだとか。一例として、知らない会社から豪華なパンフレットが送られてくる。その中身は、地元出身の社長が立派な事業を行っていて、事業拡大のため増資分の出資を募るなどというもの。次に、別の会社からパンフレットの会社の株を持っていたら高く買い取りたいという電話。後で買い取ってもらえると信じ代金を振り込む。その後買い取りを求めると連絡が取れなくなる、といった流れで騙されたと発覚するケースが多い。多摩市でも最高4000万円の被害が発生している。勧誘の種類も「未公開株」「社債」「有料老人ホーム利用権」「水源地の権利」などさまざまだ。

震災後は、震災復興や被害者救済をかたる手口も増加していて、医療機関を被災地に作る、学校債を発行するので学校の再開の協力を要請するなど、心理的にも巧妙に誘導する例が増えている。まだ被害は報告されていないが、地震の後に屋根の瓦を点検するとの売り込みや、耐震工事を持ちかけ法外な報酬を請求するなどというケースも想定される。

震災後の電力事情に関連して、電気代の見直しやオール電化の提案などの訪問販売も増えている。訪問販売業者が一概に悪質とは言えないが、きちんと見極めるためにも複数社に相見積りをとり、納得した上で契約するように、と消費生活センターは呼びかけている。

また、最近の“金”価格の高騰による押し買いも増加している。これは、着物やアクセサリーの買い取りの名目で訪問し、貴金属を市場価格より大幅に低い価格で買い取るもの。業者が金銭を支払うので特定商取引法の規制対象にはならず、クーリング・オフもできない(特定商取引法とは、訪問販売や電話勧誘販売など事業者と消費者間に紛争のおきやすい6類型の商取引について勧誘行為の規制や解決手段を規定している法律で、事業者と消費者間において一定期間、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる法制度クーリング・オフを規定している)。後から価格面で納得できないと考え直しても、取引の解消は難しいのが現実である。

消費生活センターでは、トラブルにあわないために、新聞・テレビ・広報・インターネットなどで情報に敏感になること、売り込みに対して話を聞かない、家に入れないなど毅然と断る習慣を身につけ、「結構です」「今忙しいので」ではなく「興味がないのでお断りします、もう電話もかけないでください」といった対応をするよう薦めている。もしも被害にあったり、見かけたりしたら、すぐに消費生活センターに連絡をする。特に高齢者の被害については、周囲の「気付き」で早めに見つけるよう注意するなどの対策が必要とのこと。早めの相談、対応が被害の回復や拡大防止につながることが多いので、些細なことでも迷わず、早めに相談をと呼びかけている。

消費生活相談のご案内 (多摩市ホームページ)

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投稿日:2011/09/07